2025/01/06
旧年中は格別のご高配を賜りありがとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 今年の通常国会では、社会保険の適用対象など企業経営に大きな影響を及ぼす法案の審議が予定されているようです。昨年度に引き続き、迅速な情報提供ときめ細かな対応に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
2024/12/27
今年も一年間大変お世話になりました。 今年は、短時間労働者の社会保険加入義務化の対象企業拡大(被保険者数51人以上の企業に拡大)、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行、マイナ保険証の本格運用開始など、企業の皆様に影響のある制度改正がありました。...
2024/12/09
東京労働局が、育児・介護と仕事の両立のための従業員研修用のYouTube動画を公開しています。動画が掲載されている特設ページには、研修動画のほか、研修資料や各種ツールも掲載されています。研修動画は15分で簡潔に内容がまとまっており、とてもあたたかい動画です。社内研修にぜひご活用ください。 ◇...
2024/12/03
12月28日(土)から1月5日(日)まで休業いたします。来年は 1月6日(月)からの営業となります。どうぞよろしくお願いいたします。
2024/12/02
12月は厚生労働省が定める「職場のハラスメント撲滅月間」です。本年(2024年)11月にはフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行され、業務委託先の企業や個人にもハラスメント対策を講じなければいけないケースが出てきています。また、東京都では「カスタマー・ハラスメント防止条例」が来年(2025年)4月1日に施行されることとなっており、企業の皆様も、ハラスメント対策への関心が高まっているのではないかと思います。 厚生労働省では、12月7日(水)に「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」が開催されるほか、ポータルサイト「あかるい職場応援団」においてハラスメント防止対策の取組に資するパンフレットや研修動画などが提供されています。ぜひこの機会に活用してみてください。 当事務所においても、ハラスメント防止のための社内研修や社外相談窓口のご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。 ◇ 厚生労働省報道発表資料「12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です」(2024年11月24日) ◇ 厚生労働省ポータルサイト「あかるい職場応援団」
2024/11/05
令和6年改正育児・介護休業法(令和7年4月と同年10月に順次施行)に関する以下の資料が新たに厚生労働省から公表されました。ぜひご一読の上、来年の施行に向けて準備をお願いいたします。当事務所では、制度設計・規程整備のご支援をしております。お気軽にお問い合わせください。 ◇ 厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 ◇...
2024/11/01
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、本日(2024(令和6)年11月1日)施行されました。 働き方が多様化し、いわゆるフリーランスという働き方が社会に広がってきた中で、取引上弱い立場にあるフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、この法律が制定されました。...
2024/10/01
2016(平成28)年10月から短時間労働者(※)に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が段階的に実施されているところですが、2024(令和6)年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等(特定適用事業所)に拡大されます。...
2024/09/24
2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」の本格運用が始まります。私もマイナ保険証を利用していますが、医療機関での資格確認がオンラインですぐに済み、便利です。マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録がまだお済みでない方は、末尾のウェブサイトを参照してください。 なお、2024年12 月1日までに発行された健康保険証は、経過措置として、最大1年間、従来通り使用できることになっています。また、マイナンバーカードの取得やマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録は義務付けられていないため、「マイナ保険証」を持っていない方は、協会けんぽから交付される「資格確認書」により、従来通り保険診療を受けることができます。 今持っている健康保険証がすぐに使えなくなるわけではないこと、「マイナ保険証」を持っていなくても「資格確認書」が交付され、医療が受けられることを含めて、従業員に周知しておきましょう。 ◇ 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」 ◇ 協会けんぽ「今から使おう!マイナ保険証」
2024/08/06
2024年8月5日(月)、東京都最低賃金を50円引き上げ、時間額 1,163円に改正することが適当であるとの東京地方最低賃金審議会の答申が行われました。 今後、東京労働局にて東京都最低賃金の改正に係る手続が進められ、2024年10月1日から適用される見込みです。 ◇ 東京労働局報道発表資料「東京都最低賃金の50円引上げを答申」(2024年8月5日)