先日の日経新聞記事に、従業員100人未満の中小企業で働く4人に1人が過去1年間に年次有給休暇を全く取得していないという調査結果が取り上げられていました。厚生労働省の調査(平成30年就労条件総合調査)では、従業員100人未満の中小企業で働く方たちの一人平均取得日数が 7.7日、一人平均取得率が 44.3%ですので、平均するとそれなりに取得できているものの、依然として全く取得していない従業員がかなりいるということかもしれません。
来年4月から、企業は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての従業員について、年間5日は確実に年次有給休暇を取得させなければいけません。これは、中小企業も例外なく、すべての企業に義務づけられます。
年次有給休暇取得率の低い企業においては、今から準備をしないと間に合いません。法律で決まったから「やらされる」のではなく、制度改正を好機と捉え、従業員に気持ちよく効率的に働いてもらうにはどうしたらいいか、労使でよく話し合ってルールを決めていくことが必要です。