昨年成立した働き方改革関連法により、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から、同一企業内において、いわゆる正社員と非正規社員(パート従業員、有期雇用の契約社員等)の間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
中小企業への適用まであと2年ありますが、仮に不合理な待遇差があり、その解消のために就業規則や賃金規定を見直すには多くの時間を要します。まずは、貴社の従業員の間で待遇の違いがあるかどうか、違いがある場合には合理的な説明ができるかどうか、現状をチェックすることからはじめましょう。
先月、厚生労働省が「取組手順書」を公開しています。ワークシートも載っていますので、参考にしてみてください。
◇ 厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書」