今年は「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により、天皇の即位の日の2019年5月1日および即位礼正殿の儀が行われる2019年10月22日が休日となります。これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、4月30日と5月2日も休日となり、各種報道で「10連休」と報道されているとおりです。
みなさんの会社の就業規則では、休日についてどのように定めているでしょうか。「土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律による休日…」という定め方をしている場合、自動的に今年は10連休になります。東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年も、国民の祝日に関する法律の特例により、7月23日が「海の日」、7月24日が「体育の日」(「スポーツの日」に名称変更)、8月10日が「山の日」として休日になります。
会社によっては、国民の祝日に関する法律どおりに運用すると支障が生じる場合もあると思いますので、会社の実情にあった規定の仕方を工夫してみてはいかがでしょうか。