今般の働き方改革関連法に伴う労働基準法施行規則の改正により、労働契約を結ぶ際の労働条件の明示が、メールやSNSでもできるようになります(2019年4月施行)。
労働基準法では、従業員を雇って労働契約を結ぶ際に、従業員に労働条件を明示することを事業主に義務づけています。これまでは、労働契約の期間や賃金の決定・計算・支払方法など特に重要な一定の事項について、書面で明示しなければならないとされていました。2019年4月からは、従業員の希望があり、かつ、出力して書面を作成できるものであれば、メールやSNSによる明示も可能となります。つまり、紙で直接渡すのではなく、メールに添付する形でもよい、ということです。詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
◇ 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 「平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります」