2018年7月に成立した「健康増進法の一部を改正する法律」に基づき、受動喫煙対策が順次進められていますが、通常の会社(事業所)においても、2020年4月から原則屋内禁煙となります。屋内喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要になります。違反者には罰則が科せられます。
また、会社が求人募集を行う際、「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務も課されることになります。
あまり意識されていない中小企業の方も多いと思いますので、自社の状況をチェックして対応することが必要です。
◇ 厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」ウェブサイト