昨日(2020年3月31日)「雇用保険法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決・成立したことを受け、令和2年度の雇用保険料率が正式決定しました。前年度からの変更はありません。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」は、70 歳までの就業機会確保等を盛り込んだ法律であり、主な内容は以下のとおりです。
【雇用保険法等の一部を改正する法律】
・育児休業給付を新たな給付体系に位置付けること(2020年4月1日施行)
・週の所定労働時間が20時間未満の65歳以上の高齢者が、複数の事業所で勤務する場合に、その複数の事業所における週の所定労働時間が合計20時間以上であれば、雇用保険の被保険者となることができること(2022年1月1日施行)
・70 歳までの就業機会の確保を図る措置として、現行の65歳までの雇用確保措置(定年廃止、定年延長、継続雇用制度の導入)と同様の措置に加え、一定の創業支援等の措置のうちいずれかを講ずることを事業主に対する努力義務とすること(2021年4月1日施行)
・常時雇用する労働者数が301人以上の企業に対し、中途採用者の割合の定期的な公表を義務付けること(2021年4月1日施行)
・複数事業労働者に対する新たな労災保険給付を創設するとともに、複数事業労働者に対する労災保険給付については、複数事業所における給付基礎日額を合算した額を給付基礎日額とすること(公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
今日から新年度ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が中小企業の経営を直撃しています。雇用調整助成金など厚生労働省の助成金も大幅に要件を緩和していますので、さまざまな支援策を活用し、この厳しい時期を乗り切ってほしいと思います。また、個人個人にできる予防策として、手洗いの徹底やマスクの着用はもとより、食事・運動・睡眠の基本に戻って免疫力を高めてほしいと思います。特に、睡眠不足は、体の働きも脳の働きも低下させることが研究によって分かっています。こんな時期ですが、無理をせず、しっかり睡眠時間を確保していただきたいです。
◇ 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf
◇ 厚生労働省「令和2年度の雇⽤保険料率について」