副業・兼業などで複数の会社で働いていて、2020年9月1日以降に労災事故に遭われた方の労災保険給付額について、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に決定されることになりました。これまでは、事故が起きた会社の賃金額のみで決定していたため、働く方には有利な制度改正ですが、会社にとっては、従業員の副業・兼業の状況を把握しなければならないなど事務負担が増えることになりそうです。詳細がまだ明らかになっていないので、詳細情報を待ちたいと思います。
また、脳・心臓疾患、精神障害などの仕事での負荷(労働時間やストレス等)の評価に当たっても、複数の会社での仕事の負荷を個別に評価しても労災認定できない場合は、働いているすべての会社での仕事の負荷を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断することになります。
◇ 厚生労働省「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html