2025年4月、雇用保険被保険者が受給できる育児関連の給付金として「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が新設されます。
(出生後休業支援給付金)
子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに通算14日以上の育児休業(産後パパ育休含む)を取得した場合に、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%((出生時)育児休業給付金とあわせて80%)が支給されます。
「両親ともに」が要件になっていますが、男性従業員で、お子さんが実子の場合は「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当するため、配偶者(妻)の育児休業取得の有無にかかわらず、出生後休業支援給付金の対象になります。
(育児時短就業給付金)
2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。
厚生労働省のウェブサイトに最新の情報やリーフレットが掲載されています。2025年1月17日現在、出生後休業支援給付金に関するパンフレットは公開されていますが、育児時短就業給付金に関するパンフレットは準備中(近日公開予定)となっています。
当事務所では、育児関連の給付金に関するサポートも行っております。お気軽にお問い合わせください。