本年4月に新設された雇用保険の給付「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」ですが、厚生労働省のウェブサイト「育児休業等給付について」がリニューアルされ、制度の概要・手続きについてのYouTube動画のほか、パパ向け、ママ向けの分かりやすい「制度利用ガイド」が掲載されています。
「出生後休業支援給付金」については、産後パパ育休を14日以上取得するパパは、ママの育休取得にかかわらず、ほぼすべての方がこの給付金の対象になります。社会保険料の免除とあわせると、手取りが10割相当になりますので、忘れずに支給申請するようにしましょう。
「育児時短就業給付金」は、育休からの復帰後はもちろん、育休を取得せずに短時間勤務制度を利用する場合も対象になります。手続きもかなり簡素化されていますので、ぜひ活用してください。
当事務所では、これらの給付金の申請に関するサポートも行っております。お気軽にご相談ください。
