令和6(2024)年に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が、令和8(2026)年12月25日に施行されます。
この法律は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼす性暴力を防ぐため、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者に対し、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする取組を求めるものです。
具体的には、学校、認可保育所、児童福祉施設などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が「義務」となります。認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどは、国の認定を受けた場合に法律(制度)の対象となります。
該当する事業者におかれては、採用プロセス、就業規則の見直しのほか、法律で義務付けられた取組を遂行するための体制整備が必要です。こども家庭庁のウェブサイトに詳しい資料が掲載されていますので、準備を進めておきましょう。
