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カテゴリ:ハラスメント

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2024/12/02

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

 12月は厚生労働省が定める「職場のハラスメント撲滅月間」です。本年(2024年)11月にはフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行され、業務委託先の企業や個人にもハラスメント対策を講じなければいけないケースが出てきています。また、東京都では「カスタマー・ハラスメント防止条例」が来年(2025年)4月1日に施行されることとなっており、企業の皆様も、ハラスメント対策への関心が高まっているのではないかと思います。  厚生労働省では、12月7日(水)に「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」が開催されるほか、ポータルサイト「あかるい職場応援団」においてハラスメント防止対策の取組に資するパンフレットや研修動画などが提供されています。ぜひこの機会に活用してみてください。  当事務所においても、ハラスメント防止のための社内研修や社外相談窓口のご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。 ◇ 厚生労働省報道発表資料「12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です」(2024年11月24日) ◇ 厚生労働省ポータルサイト「あかるい職場応援団」

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2024/11/01

フリーランスの取引に関する新しい法律が施行されました

 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、本日(2024(令和6)年11月1日)施行されました。  働き方が多様化し、いわゆるフリーランスという働き方が社会に広がってきた中で、取引上弱い立場にあるフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、この法律が制定されました。...

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2022/04/01

お役立ちツールを更新しました(2022年4月)

 新年度になりました。本日(4月1日)より、中小企業におけるパワハラ防止措置の義務化、育休を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした従業員への個別周知と意向確認の義務化などが施行されます。  また、今年度は、雇用保険料率が二段階で引き上げられることになっています。...

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2019/11/22

いわゆるパワハラ防止指針(案)が了承されました

 一昨日(2019年11月20日)開催された厚生労働省の第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、職場におけるパワーハラスメントに関して事業主が雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)が了承されました。...

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2019/10/29

パワハラ防止対策の改正法の施行日は2020年6月1日予定

 昨日(2019年10月28日)開催された厚生労働省第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、パワーハラスメント防止対策の法制化(改正労働施策総合推進法)の施行日を定める政令案が示されました。それによると、改正法の施行日は、大企業が来年(2020年)6月1日、中小企業が2022年4月1日となっています。中小企業も含め、今から、相談窓口の設置などパワハラ防止に適切に対応するための体制整備を進めましょう。 ◇「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について」(2019年10月28日 厚生労働省 第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料1-1) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html

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2019/10/24

職場におけるパワーハラスメントに関する指針の素案が公表されています

 2019年10月21日(月)に開かれた厚生労働省の「第20回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」が公表されました。これは、今年5月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」により法制化されたパワーハラスメント対策について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために定められるものです。  職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの、となっていますが、これでは具体的に何がパワーハラスメントに該当するのか明らかでないため、同指針の素案では、代表的な言動の類型を挙げた上で、それぞれの類型ごとに、 パワーハラスメントに該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例が列記されています。   ◇「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」(2019年10月21日 厚生労働省 第20回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料) https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf

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2019/05/30

パワハラ防止のための体制整備を義務付ける改正法が成立しました

 昨日(2019年5月29日)、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決・成立しました。...

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電話   03-6325-6313

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社会保険労務士 原田事務所

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TEL/FAX 03-6325-6313

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