2022/04/01
新年度になりました。本日(4月1日)より、中小企業におけるパワハラ防止措置の義務化、育休を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした従業員への個別周知と意向確認の義務化などが施行されます。 また、今年度は、雇用保険料率が二段階で引き上げられることになっています。...
2019/11/22
一昨日(2019年11月20日)開催された厚生労働省の第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、職場におけるパワーハラスメントに関して事業主が雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)が了承されました。...
2019/10/29
昨日(2019年10月28日)開催された厚生労働省第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、パワーハラスメント防止対策の法制化(改正労働施策総合推進法)の施行日を定める政令案が示されました。それによると、改正法の施行日は、大企業が来年(2020年)6月1日、中小企業が2022年4月1日となっています。中小企業も含め、今から、相談窓口の設置などパワハラ防止に適切に対応するための体制整備を進めましょう。 ◇「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について」(2019年10月28日 厚生労働省 第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料1-1) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html
2019/10/24
2019年10月21日(月)に開かれた厚生労働省の「第20回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」が公表されました。これは、今年5月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」により法制化されたパワーハラスメント対策について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために定められるものです。 職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの、となっていますが、これでは具体的に何がパワーハラスメントに該当するのか明らかでないため、同指針の素案では、代表的な言動の類型を挙げた上で、それぞれの類型ごとに、 パワーハラスメントに該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例が列記されています。 ◇「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」(2019年10月21日 厚生労働省 第20回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料) https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf
2019/05/30
昨日(2019年5月29日)、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決・成立しました。...