• ホーム
  • 事業内容
  • 代表プロフィール
  • 事務所概要
  • 事務所ブログ
  • お役立ちツール
  • お問い合わせ
2019/07/02

賃金債権の消滅時効期間が延長される方向で検討されています

 民法の消滅時効の規定が改正され、債権の消滅時効が、原則、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年とされた(2020年4月施行)ことを受け、厚生労働省の「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」において賃金債権等の消滅時効の在り方について議論が行われてきましたが、昨日(2019年7月1日)、同検討会の「論点の整理」が公表されました。

 

 改正前の民法における債権の消滅時効は原則10年ですが、賃金債権の消滅時効は1年(短期消滅時効)となっています。これに関し、賃金債権の消滅時効が1年では労働者の保護に欠けるという趣旨で、労働基準法で特別に2年という消滅時効が定められています。今般、民法の短期消滅時効(1年)が廃止され、消滅時効は原則5年に統一されたため、労働基準法の2年という消滅時効をどうすべきかが議論されていました。

 

 「論点の整理」では、「速やかに労働政策審議会で議論すべき」として、現時点で明確な結論が出された訳ではありませんが、以下のとおり論点整理がなされています。賃金債権の消滅時効期間は2年よりも長くする方向で、年次有給休暇の消滅時効期間は2年を維持する方向で、今後検討が行われるものと思われます。施行時期についても速やかに労働政策審議会で検討すべきとされており、今後の議論を注視する必要がありそうです。

 

【賃金債権の消滅時効期間】

 将来にわたり消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる。ただし、労使の意見に隔たりが大きい現状も踏まえ、具体的な消滅時効期間については引き続き検討が必要。

 

【年次有給休暇の消滅時効期間】

 必ずしも賃金債権と同様の取扱いを行う必要性がないとの考え方でおおむね意見の一致がみられる。 

 

【記録の保存期間】

 賃金債権の消滅時効期間の在り方と合わせて検討することが適当。

 

◇ 2019年7月1日 厚生労働省「『賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会』がとりまとめた『論点の整理』を公表します」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html

tagPlaceholderカテゴリ: 休暇, 賃金

電話   03-6325-6313

  (平日9:00-17:00) 

社会保険労務士 原田事務所

東京都世田谷区粕谷2-8-21-109

TEL/FAX 03-6325-6313

E-mail makiko@skharada.com

https://www.skharada.com/ 

 


プライバシーポリシー
©社会保険労務士原田事務所
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • 事業内容
  • 代表プロフィール
  • 事務所概要
  • 事務所ブログ
  • お役立ちツール
  • お問い合わせ