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2019/10/02

36協定の過半数代表者とは?

 先日、ある企業の方とお話をしていて、「あっ、そういう勘違いもあるのか…」と思ったことがありましたので、このブログを書いています。

 

 法定労働時間を超えて社員を働かせるには36協定の締結が必要ですが、労働組合がない事業所では「過半数代表者」を選出し、その「過半数代表者」と36協定を締結します。

 

 その企業では、社員の過半数から信任を得ていれば「労働者の過半数を代表する者」になるため、過半数に満たない有期雇用の社員が代表選出の手続に関与しなくても問題ないと考えていたのです。

 

 「過半数代表者」の選定手続には、パート、アルバイト、有期雇用の方も含めたすべての社員が参加できるようにしなければなりません。また、選定に当たっては、次の点に留意してください。

・管理監督者は過半数代表者になれないこと

・「36協定を締結する代表者」を選出することを明らかにした上で、投票、話し合い等の民主的な方法により選出すること

・会社の指名によるものではないこと

 

 パート、アルバイト、有期雇用の社員に「過半数代表者」選出のお知らせをしていない企業においては、今後は、すべての社員にお知らせをし、選出手続に参加してもらうようにしてください。

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