中小企業でも2020年4月から時間外労働の上限規制が適用されます。これに関連し、労働時間に該当するかどうかがわかりにくい事例について解説したリーフレットが厚生労働省から公表されています。労働基準監督署への問合せが多い事例を掲載したものだそうです。
具体的には、
・研修、教育訓練
・仮眠、待機時間
・労働時間の前後の時間
・直行直帰、出張に伴う移動時間
について、労働時間に該当するか否かが解説されています。実際には、個別具体的な事情に基づいて判断することになりますが、その際の参考としてお役立てください。
◇ 厚生労働省「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」