最近、仕事と介護の両立についての支援をする中で、「育児についてはたくさん給付金があるけれど、介護については経済的な支援がないですよね」という声を複数の企業様からいただきました。介護休業給付金の制度が意外と知られていないのだと、ややショックを受けました。
介護そのものにかかる費用については、40歳以上は全員公的介護保険に加入することになっており、介護保険サービス利用時の費用は公的介護保険から賄われます(一部自己負担あり)。また、育児休業中と同様、介護休業中の経済的支援として、雇用保険の方から介護休業給付金(休業開始前賃金の67%相当額)を受け取ることができます。ただし、介護休業中は、育児休業中と違い、社会保険料の免除はありません。
働いている方が出産をする場合、健康保険の方から出産手当金・出産育児一時金が出るので、企業の人事労務担当者からみると、育児については経済的な支援が多いという印象があるのかもしれません。育児と介護は、社員の関わり方、制度がそもそも違うので、同様にみることができません。
詳しくは、厚生労働省のパンフレットをご参照ください。
◇ 厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_02.pdf