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2020/02/04

70歳までの就業機会確保、賃金請求権の消滅時効期間延長等に関する法案が閣議決定されました

 本日(2020年2月4日)の閣議で「労働基準法の一部を改正する法律案」及び「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。本年3月中に法案が成立し、順次施行される見込みです。

 

 各法律案の主な内容は以下のとおりです。

 

【労働基準法の一部を改正する法律案】(2020年4月1日施行)

・労働者名簿、賃金台帳等の保存期間を5年に延長すること(ただし、当分の間は3年)

・賃金(退職手当を除く)請求権の消滅時効期間を5年に延長し(ただし、当分の間は3年)、消滅時効の起算点を「請求権を行使することができる時」とすること

 

【雇用保険法等の一部を改正する法律案】

・育児休業給付を新たな給付体系に位置付けること(2020年4月1日施行)

・週の所定労働時間が20時間未満の65歳以上の高齢者が、複数の事業所で勤務する場合に、その複数の事業所における週の所定労働時間が合計20時間以上であれば、雇用保険の被保険者となることができること(2022年1月1日施行)

・70 歳までの就業機会の確保を図る措置として、現行の65歳までの雇用確保措置(定年廃止、定年延長、継続雇用制度の導入)と同様の措置に加え、一定の創業支援等の措置のうちいずれかを講ずることを事業主に対する努力義務とすること(2021年4月1日施行)

・常時雇用する労働者数が301人以上の企業に対し、中途採用者の割合の定期的な公表を義務付けること(2021年4月1日施行)

・複数事業労働者に対する新たな労災保険給付を創設するとともに、複数事業労働者に対する労災保険給付については、複数事業所における給付基礎日額を合算した額を給付基礎日額とすること(公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)

 

 副業・兼業の場合の労災保険給付の扱いなど、各事業所における事務手続がかなり複雑になりそうな内容が含まれています。具体的な運用の詳細は、法案成立後、順次明らかになってくるものと思われます。

 

 以下リンク先に各法案の概要が掲載されています。

 

◇ 厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf

 

◇ 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)の概要」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf 

 

tagPlaceholderカテゴリ: 高齢者, 賃金, 雇用保険, 労災保険, 育児

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