2020年3月27日(金)、賃金請求権の時効を5年(当面3年)に延長する労働基準法の改正案が、参議院本会議で可決・成立しました。改正法の概要は以下のとおりです。
【労働基準法の一部を改正する法律】(2020年4月1日施行)
・労働者名簿、賃金台帳等の保存期間を5年に延長すること(ただし、当分の間は3年)
・賃金(退職手当を除く)請求権の消滅時効期間を5年に延長し(ただし、当分の間は3年)、消滅時効の起算点を「請求権を行使することができる時」とすること
◇ 厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)の概要」