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2020/06/26

新型コロナの特例として、休業翌月から社会保険料の月額変更が可能になりました

 社会保険料は、通常、年1回の定時決定による標準報酬月額により決まりますが、昇降給等により固定的賃金に変動があり、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合は、その変動月から4か月目の標準報酬月額から変更となります(随時改定)。

 

 今般、新型コロナの特例が創設され、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた被保険者について、一定の要件を満たす場合に、報酬が下がった翌月から変更できるようになりました。改定内容について被保険者本人が書面により同意していることなどが要件となります。

 

 詳しくは、日本年金機構のリーフレットをご覧ください。

 

◇ 日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について」 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

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