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2021/01/29

男性の育児休業取得促進に向けた育児休業給付の見直しの方向性

 2021年1月21日のブログで、男性育休取得促進のための育児・介護休業法の改正が検討されていることをご紹介しましたが、これに対応して、1月27日(水)、育児休業給付制度の見直しに関する厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告が公表されました。

 

 同報告における育児休業給付制度の見直しの方向性は以下のとおりです。

(1)子の出生直後の時期に育児休業を取得しやすい新たな仕組み(以下「新制度」という)の創設に対応し、育児休業給付の一類型として、従来の育児休業給付金とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの期間を定めて取得する休業に対して支給する新給付金を創設する。

 2回まで分割して新制度に基づく育児休業を取得した場合にも、新給付金を受給できる。

 休業中の就労の取扱いについては、最大で10日(これを超える場合は80時間)の範囲内とし、賃金と給付の合計額が休業前賃金の80%を超える場合は、その超える部分の給付を減額する仕組みとする。

  67%の給付率が適用される期間(6か月間)の取扱いについては、新給付金と育児休業給付金の期間を通算する。

 支給手続は、子の出生後8週経過以後に1度の手続により行う。

(2)育児休業を分割して2回取得できるようになることに対応し、育児休業給付についても、同一の子に係る2回の育児休業まで支給する。

(3)有期雇用労働者の育児休業・介護休業に係る「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が無期雇用労働者と同様の取扱いとなることに対応し、育児休業給付・介護休業給付についても、同様の対応とする。

(4)育児休業開始日を離職した日とみなして支給の前提となる被保険者期間を算定しているが、この方法では出産日のタイミングによって被保険者期間要件を満たさないケースに限り、例外的に産前休業開始日等を起算点とする。

 

 厚生労働省では、この内容について、今通常国会への法案提出を目指すとのことです。 

 

◇ 厚生労働省 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告(2021年1月27日)

◇ 事務所ブログ「男性育休取得促進のための法案が検討されています」(2021年1月21日)

tagPlaceholderカテゴリ: 育児

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