男性が妻の産後休業中に4週間まで取得できる新たな育児休業の枠組み「出生時育児休業」の創設等を内容とする改正育児・介護休業法が、本日(2021年6月3日)の衆議院本会議で可決、成立しました。
「出生時育児休業」制度については、公布日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されることとなっており、来年(2022年)秋頃に施行されることが見込まれます。
このほか、従来の育児休業の分割取得や、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務づけなども含まれています。早いものは、来年(2022年)4月1日から施行されますので、今後の情報を注視し、早めに準備をはじめましょう。
◇ 厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html