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2025/10/01

令和7年10月から「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務付けられます

 令和6年育児・介護休業法改正の第二弾が本日(2025(令和7)年10月1日)施行されました。

 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」の実施が義務付けられるとともに、妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の適切な時期に個別の意向聴取と配慮が義務付けられます。

 当事務所では、就業規則、育児休業規程の改定のご相談を承っております。

 また、当事務所ウェブサイトのお役立ちツールに掲載しております「労務管理チェックリスト」を修正しましたので、貴社の労務管理にお役立てください。

tagPlaceholderカテゴリ: 育児, 介護, 労働基準

電話   03-6325-6313

  (平日9:00-17:00) 

社会保険労務士 原田事務所

東京都世田谷区粕谷2-8-21-109

TEL/FAX 03-6325-6313

E-mail makiko@skharada.com

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