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2024/11/01

フリーランスの取引に関する新しい法律が施行されました

 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、本日(2024(令和6)年11月1日)施行されました。

 働き方が多様化し、いわゆるフリーランスという働き方が社会に広がってきた中で、取引上弱い立場にあるフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、この法律が制定されました。

 具体的な内容としては、従業員を使用しない個人や会社に業務委託を行う発注事業者に対し、取引条件の明示、期日内の報酬支払、募集情報の的確表示、育児介護等と業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。

 業務の一部を外部委託されている企業様も多いと思いますが、委託先の事業者が同法のフリーランスに該当する場合には、法に基づく適正な対応が求められます。委託先とのトラブルを未然に防ぐためにも、しっかりと対応していきましょう。当事務所でのサポートも可能です。お気軽にお問い合わせください。

 

◇ 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」

◇ 厚生労働省リーフレット「フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!」

tagPlaceholderカテゴリ: 育児, 介護, ハラスメント, 労働基準

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