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2025/07/10

いわゆる「スポットワーク」の留意事項

  昨今、いわゆる「スポットワーク」(短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこと)の利用が増えていますが、「スポットワーク」をめぐるトラブルが発生していることから、厚生労働省において、「スポットワーク」における留意事項等をまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットが作成・公表されました。

 「スポットワーク」を活用される企業様もあると思いますが、「スポットワーカー」とのトラブルを未然に防ぐためにも、リーフレットの内容を確認し、適正な労務管理を行いましょう。

 

◇ 厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」

tagPlaceholderカテゴリ: 賃金, 労働時間, 副業・兼業, 労働基準

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社会保険労務士 原田事務所

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